原産地証明とは
原産地証明とは、「貨物の原産地、つまり貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明すること」です。
原産地証明書は、その真実性を保証するために、輸出地の商工会議所もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館等が証明する書類です。
申請者の登録について
新規の方は、「貿易関係証明申請者登録」の手続きが必要となります。
下記の必要書類を揃えて商工会議所窓口で登録の手続きをして下さい。登録完了後、証明書の申請を受け付けます。
登録に必要な書類
- ①貿易関係証明に関する誓約書(申請者向け)
- ②貿易関係証明申請者署名届
- ③貿易関係証明業態内容届
※上記の書類は商工会議所の窓口で配布しております。控が必要な場合は、当所に提出する前にコピーを取って下さい。 - ④【法人事業所のみ】登記簿謄本・3ヶ月以内の原本
【個人事業所のみ】住民票・印鑑証明書・3ヶ月以内の原本
※外国人の方、中古品を扱う場合は別途書類が必要です。
有効期限
2年間(登録日より起算・2年毎に更新手続が必要です)
提出書類
- ①証明発給依頼書(当所にあります)-申請ごとに1部提出して下さい。
- ②証明してほしい貿易書類(原産地証明・インボイス証明など
・同じ内容のものであれば、6枚まで1件分として数えます。
・1件につき1部は当所控えとして返却致しません。
(注)原産地証明発給について
※指定の原産地証明用紙を使用してください。1冊1,080円で販売しております。
※商業インボイス(コピー)を必ず1部お付け下さい。
※発給は即時にはできませんので、遅くとも発給希望日前日までに当所へ連絡をして下さい。
手数料
証明1件につき、864円(ただし、袋井商工会議所の会員事業所に限ります)