手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について

中小企業庁及び公正取引委員会は、各業界の商慣行、金融情勢等を総合的に勘案し、サイトが60日を超える手形等が、下請法上の「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして、指導の対象とする運用の見直しを検討してきました。
 そしてこの度、2024年11月以降より、交付から満期日までの期間※1が60日を超える約束手形、電子記録債権、一括決済方式は、行政指導※2の対象となることが公表されました。
 サイトの短縮は、下請法の適用対象とならない取引も含めサプライチェーン全体での取り組みが重要となります。手形等を下請代金の支払手段として用いる事業者だけでなく、約束手形等を振り出す事業者側においても、自らが受け取る約束手形等の現金化までの期間短縮等に、ご配慮をお願いいたします。

詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。

※1.一括決済方式の場合は、「代金の支払期日から代金債権の額に相当する金銭を金融機関に支払う期日までの期間」
※2. 行政指導の対象は、下請法適用対象の取引